特定技能について

特定技能とは

「特定技能」とは、2019年4月より新たに新設された就労を目的とする在留資格で、一定の技能を有する外国人の受入れが可能になりました。

  • 深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受入れる制度です。
  • 特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、宿泊、外食などの分野で、外国人が働くことができるようになりました。
  • 在留資格特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、特定技能1号終了者が検定試験に合格した場合、特定技能2号に進むことができます。

弊社は、特定技能外国人の登録支援機関として出入国在留管理庁に正式に登録されました。
特定技能外国人登録支援機関許可番号 21登-006074

サービス概要

外国人受入れ支援サービス

「特定技能」において、外国人労働者を受入れる際に、受入れ企業は法律の定めにより様々な支援業務の実施が必要です。
当社は正式な「登録支援機関」として、すべての支援業務を受託することが可能です。
外国人受入れ支援サービスのポイントをご紹介します。

書類申請・出入国サポート

外国人労働者を受入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きを支援。

生活サポート

住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施。

母国語での相談窓口

外国語を話せるスタッフによる外国人労働者の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応を実施。

定期面談

定期的に面談をし、報告書を作成。

外国人受入れ支援サービス

1. 導入コンサルティング

外国人労働者の導入に関する各種相談、及びご提案を行います。

2. 書類申請・出入国サポート

外国人労働者を受入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きの支援をします。

< 作成及び届け出が必要な書類について >

タイミング   届出内容
随時・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
・支援計画の変更に関する届出
・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
定期・特定技能外国人の受入状況に関する届出
(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
・支援計画の実施状況に関する届出 (例:相談内容及び対応結果等)
※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
・特定技能外国人の活動状況に関する届出
(例:報酬の支払状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等)
タイミング/随時届出内容
・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
・支援計画の変更に関する届出
・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
タイミング/定期届出内容
・特定技能外国人の受入状況に関する届出
(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
・支援計画の実施状況に関する届出 (例:相談内容及び対応結果等)
※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
・特定技能外国人の活動状況に関する届出
(例:報酬の支払状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等)

3. 生活サポート 各種生活支援

住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施します。

< 実施しなくてはいけない支援について >

事前ガイダンス労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面
又はテレビ電話等で説明
出入国する際の送迎    ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援・連帯保証人になる、社宅を提供する等・銀行口座等の開設、
・携帯電話やライフラインの契約等を案内
・各手続の補助
生活オリエンテーション日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
事前ガイダンス労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面
又はテレビ電話等で説明
出入国する際の送迎・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援・連帯保証人になる、社宅を提供する等・銀行口座等の開設、
・携帯電話やライフラインの契約等を案内
・各手続の補助
生活オリエンテーション日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

優秀な外国人社員の採用受入れ支援を致します

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

特定技能外国人の紹介について

特定技能外国人紹介の流れ

受入れ費用(紹介手数料)について

  1. 採用後1年間の予定年収・募集条件・人数等から、紹介手数料を提示致します。正社員の場合は概ね予定年収の20~30%が目安です。特定技能者の場合は概ね予定年収の10~15%が目安となります。(特定技能1号者について、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援業務を任意で登録支援機関へ協力・委託する場合は別途月額支援委託料が必要です。)
  2. 現地面接実施の場合、渡航費用、宿泊費用が別途かかります。
  3. 採用した本人からの採用辞退・入国不可・6ヶ月以内の早期退職等による、返戻金制度があります。
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